1981-06-02 第94回国会 参議院 文教委員会 第15号
○政府委員(三角哲生君) いま御指摘のありました規則の九−四〇の第一条で、無給休職者、刑事休職者、停職者、非常勤職員、未帰還職員、専従休職者、無給派遣職員、育児休業職員と、こういうぐあいに人事院の方で決められておりまして、これはやはり一つの給与の制度としての体系として考えられておることだと思いますので、私ども必ずしもそういう給与制度そのものの専門ではございませんが、御指摘を聞いておりますと、育児休業
○政府委員(三角哲生君) いま御指摘のありました規則の九−四〇の第一条で、無給休職者、刑事休職者、停職者、非常勤職員、未帰還職員、専従休職者、無給派遣職員、育児休業職員と、こういうぐあいに人事院の方で決められておりまして、これはやはり一つの給与の制度としての体系として考えられておることだと思いますので、私ども必ずしもそういう給与制度そのものの専門ではございませんが、御指摘を聞いておりますと、育児休業
戦争中に抱えました多くの職員と、それから外地からの帰還職員、これを引き受けたわけでございます。昭和十二年から終戦の二十年まで、約百八万人に上る職員を採用いたしまして、昭和二十四年のいわゆる行政機関職員定員法によって若年層から整理したんでございますけれども、なお大量の若年層職員を抱え込んだ形になりまして、これが現在退職期を迎えておる、こういう理由が一つでございます。
○尾崎政府委員 未帰還職員につきましては、現在、人事院規則で帰ってまいりましたときの給与表が一応できておるわけでございますけれども、これはだいぶ前の話でございます。この表の改正以後そういう該当職員が実際おりませんで、そういう方が実際に出てまいりましたら、この点は実情に即して改正する必要があると思いますけれども、現在の段階では、そういう該当職員がずっとおらないという状況でございます。
そういう現存する人が明確になっている場合であり、未帰還者はおるけれども、未帰還職員は、二十年間いないとなれば、一応これを処理してはどうか。そしていま総裁おっしゃったのは一般未帰還者で、未帰還職員の場合と援護法関係のとは性格が違うのです。それを混同しておられるというのは、はなはだ認識不足があると私は思わざるを得ないのです。
その特殊職員の中に未帰還職員というのが依然として生きておるんです。この未帰還職員というのは一体現にどのくらい残っておるんですか。そしてこの職員の規定が現存する以上は、人事院でいろいろと調査されておると思うのですが、その職員の手当の適正は期せられておるのかどうか。大まかでけっこうですから……。
にもかかわらず、国家行政組織法の全面改正をされた昭和三十六年に、各省設置法の中の定員の規定の末尾に「未帰還職員に関する取扱いについては、なお従前の例による」といわれて、各省別にこれは分散された。ところが、もう全部帰還してしまっている役所が大半であるにかかわらず、この規定が残っているということは、はなはだ変なんです。死文をいつまでも法律に残しておる。
特に指摘した未帰還職員というこの規定は、科学技術庁というお役所が戦後できたお役所であり、そして未帰還職員というものは、戦後特殊の事情で戦前に勤務した人が引き続き抑留等でその職にあるわけでございまするから、科学技術庁には未帰還職員というものはないはずだと私は思ったわけなんです。そのことでお尋ねしたら、いまのところおりません、こういうことですが、これまで、この法律ができるときはおったのかどうか。
それから未帰還職員に関しましては、当庁は三十一年に発足いたしました役所でございまして、非常に新しい官庁でございますので、当時未帰還職員の規定に該当する者はございませんでした。それが実情でございます。
○受田委員 長官、これはあなたで御回答のできない問題かと思いますが、あなたが、長官をやっておる科学技術庁のお役所に、附則で未帰還職員が従前の例による定員外の措置としてその存在を認められるというかっこうのものが、厳として残っているわけです。新しく生まれたお役所で、未帰還職員は発足当時も現存も全然いないし、またおるべき筋合いのものでない役所にこの規定があることについて、いかなる御見解をお持ちであるか。
ただ、ここで一つだけ定員に関する問題で疑義がありますので、次回までに御調査願っておきたいのですが、科学技術庁設置法の附則に書いてある常勤職員に対する暫定措置、暫定定員、それからおしまいに未帰還職員の問題がある。そこに特に「未帰還職員に関する取扱いについては、なお従前の例による。」
これは、なぜこういう地域に関する整理事務というのが残っておりますかと申しますと、こういった地域の官公署所属の機関、人員及び帰還職員について、いろいろな法令に基づいて、あるいはまたそういう法令に関連して、前歴事項の証明とか恩給計算、諸給与の支給を行なう必要がある場合のいろいろな調査、あるいはそういった地域において取得した学歴とか資格とかいったものについて証明を行なう必要がある、そういった整理事務をやっておるわけでございます
そのほかの問題は次の機会に譲るとして、行管長官がおられるようですから、一応、まだ外地に勤務した職員、未帰還職員の給与の問題などで外務省に残っておるのですが、これは次の委員会に残します。 それで官房長、さっきの外務人事審議会令の第一条の規定を一つ……。
行政機関職員定員法の附則の中の十二項かに未帰還職員の規定があります。あれは残っておるのですか。「従前の例による。」というのはつぶされたのですか。
その次に除外をいたしましたのは、未帰還職員でございます。一般職員につきましては、これらの者を除外したすべてにわたって調査をいたしております。それから特別職の調査につきましては、公選による者、ですから、地方団体の長及び地方議会の議員、それから各種委員会、審議会等の委員、これらの人については調査をいたしております。
第二項は、第二十二条に規定しております非常勤職員及び附則第三項に規定しております未帰還職員を除きまして、その他のすべての職員にこれらの俸給表を適用することを明らかにいたした規定であります。 第三項は、職務の段階区分といたしまして、従前の十五級の分類にかわつて、各俸給表ごとに独立した俸給区分に分類するように改めた規定であります。
第六に、未帰還職員については、従来の恩給法の給与と同様の給付を行うこととしたのであります。 第七に、この法律の施行の日に在職する公共企業体の職員及び国家公務員とが相互に交流できるように、この法律による給付と恩給または国家公務員共済組合法による長期給付との調整を講ずることといたしております。
第五に、組合員期間二十年以上の者の退職年金の年額の算定につきましては、当分の間、いわゆる不健康業務加算を認めることとされており、また未帰還職員については、従来の恩給法の給与と同様の給付を行うこととされております。
第六に、未帰還職員については、従来の恩給法の給与と同様の給付を行うこととしたのであります。 第七に、この法律の施行の日に在職する公共企業体の職員及び国家公務員とが相互に交流できるようにこの法律による給付と恩給または国家公務員共済組合法による長期給付との調整をはかることといたしております。
それから七番目は、未帰選職員についての取扱いでございますが、「未帰還職員については、従来の恩給法と同様の給付を行うこととした。」そう書いてございますが、これは実は未帰還職員につきましては、御承知のごとく、昭和二十八年七月三十一日の法律第百五十五号によりまして、退職とみなす措置がとられております。
この調査期日はことしの一月十日現在によって行なったのでありまして、その範囲は道府県の地方警察職員と未帰還職員とを除きまして全職員でございます。この警察職員の方につきましては、警察法切りかえのときに調べたものがありましたのでそれによることにいたしたのであります。
第二点の未帰還職員の退職手当の問題でありますが、従前に比して不利になつたのではないかという御指摘でございますが、私ども法令を企画立案いたします場合には、当然念には念を入れて審査いたしまして提出申し上げておるわけであります。ただいろいろな人間の能力だとか時間的な制約等の関係で、でき上りました法令に誤りがないということは保証できないのであります。
前年度に比し一千四百万円の増加は、法令により恩給年限に達した未帰還職員を退職とみなしたため、これら職員に対する退職手当の新規増加によるものであります。 第二十三、移民振興に必要な経費三億七千九十六万九千円は、南米開拓移民等三千五百人を送出するための渡航費貸付金三億三千二百五十三万二千円及び移民事務を民間団体に委託するための経費三千万円等であります。
前年度に比し千四百万円の増加は、法令により恩給年限に達した未帰還職員を退職とみなしたため、これら職員に対する退職手当の新規増加によるものであります。 第二十二、移民振興に必要な経費三億七千九十六万九千円は、南米開拓移民等三千五百人を送出するための渡航費貸付金三億三千二百五十三万二千円及び移民事務を民間団体に委託するための経費三千万円等であります。
前年度に比し一千四百万円の増加は、法令により恩給年限に達した未帰還職員を退職とみなしたため、これら職員に対する退職手当の新規増加によるものであります。 第二十二、移民振興に必要な経費三億七千九十六万九千円は、南米開拓移民三千五百人を送出するための渡航費貸付金三億三千二百五十三万二千円、及び移民事務を民間団体に委託するための経費三千万円等であります。